一般に「特養」と言われる特別養護老人ホーム。介護保険法では「介護老人福祉施設」という名称で呼ばれ、介護保険の施設サービスの1つとして定められています。
要介護度1〜5と認定されており、なおかつ在宅介護が困難な人に対して日常生活の介護や機能訓練、レクリエーションといったサービスを提供しています。
特別養護老人ホームで提供される医療面のサービスは、健康管理や保健衛生が中心。医療的ケアに対応していないところが大半です。
そのため、痰の吸引や水分や栄養をチューブで胃に入れる胃ろう、じょくそう(床ずれ)、鼻などから流動食を投与する経管栄養、尿管カテーテル、酸素吸入といった医療措置が必要な人は入所を断られる場合もあります。何年もの間、在宅で入所できるのを待ち続け、いざ順番が来たのに入所できない、などということも起きる可能性があるわけです。
また、入所中に状態が変わって医療措置が必要となった場合も、状況によっては退去を命じられることもあります。加えて、病気などで医療機関への入院が3カ月以上におよんだ場合も退去しなければなりません。
■対象者
要介護1以上だが、実際には重度の人優先。
■必要な費用
介護保険施設サービス費の1割、居住費、食費、その他雑費。
■情報入手&申込先
どんな施設があるかについては、地域包括支援センターまたは市区町村の福祉担当窓口へ。申し込みは直接施設に行うか、市区町村の福祉担当窓口へ。